薬剤師の脳みそ

調剤(保険)薬局の薬剤師が日々の仕事の中で得た知識や新薬についての勉強、問題を解決する際に脳内で考えていることについてまとめるblogです。できるだけ実用的に、わかりやすく、実際の仕事に活用できるような情報になるよう心がけていきます。基本的に薬剤師または医療従事者の方を対象としています。

このブログは薬局で働く薬剤師を中心とした医療従事者の方を対象に作成しています。
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後発医薬品調剤体制加算に関する改定~平成26年度調剤報酬改定その4

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(ここからが記事本文になります)

連日、調剤報酬改定に関する話です。
興味のない方はごめんなさい。
今日は後発医薬品についての改定部分です。
平成26年調剤報酬改定についての最新版は
平成26年度診療報酬改定 官報告示 - 薬剤師の脳みそ
です。
平成26年調診療酬関連記事の一覧は
https://pharmacist.hatenablog.com/archive/category/H26%E8%A8%BA%E7%99%82%E5%A0%B1%E9%85%AC%E6%94%B9%E5%AE%9A
です。
よろしくお願いします。


今日も参考資料は
中央社会保険医療協議会 総会(第271回) 議事次第
総-2-1です。

後発医薬品の使用促進策について

1.保険薬局の後発医薬品調剤体制加算の要件である調剤割合を見直し、後発医薬品調剤率が高い方により重点をおいた評価とする。
後発医薬品の調剤割合に「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」で示された新指標を用いる。新指標を用いた場合、調剤割合に極端な偏りがある保険薬局においては、後発医薬品の調剤数量が少ないにもかかわらず、数量シェアが高くなる可能性があることから、後発医薬品調剤体制加算の対象外とするよう適正化を図る。
2.一般名処方が行われた医薬品については、患者に対し後発医薬品の有効性、安全性や品質について懇切丁寧に説明し、後発医薬品を選択するよう努める旨を明確化する。

ロードマップは下記リンクを参照。
「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」について |報道発表資料|厚生労働省

後発医薬品調剤体制加算の具体的な改定案

旧「1 後発医薬品調剤体制加算1:5点 2 後発医薬品調剤体制加算2:15点 3 後発医薬品調剤体制加算3:19点」
→新「1 後発医薬品調剤体制加算1:○点(改) 2 後発医薬品調剤体制加算2:○点(改)」

おそらく1と2の点数の開きが大きいんだと思います。

施設基準の変更

旧「当該保険薬局において調剤した薬剤の規格単位数量(薬剤の使用薬剤の薬価(薬価基準)別表に規定する規格単位ごとに数えた数量をいう。)のうち、後発医薬品の調剤数量の割合が、それぞれ、以下のとおりであること。」
→新「 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量(薬剤の使用薬剤の薬価(薬価基準)別表に規定する規格単位ごとに数えた数量をいう。)のうち、後発医薬品の調剤数量の割合が、それぞれ、以下のとおりであること。」

これもおそらく1と2の割合の開きが大きいんじゃないかと思いますが、どちらも現行よりは当然上がります。
後発医薬品のないものに関しては除外される分、どの薬局も後発医薬品の調剤数量の割合は今までより上がるはずですから。
2でも40~50%以上くらいは求められるんじゃないでしょうか?

ちなみに、新しいものは「①」となっています。
①があれば②があるというわけですが、この②が曲者でした。

新「② 当該保険薬局において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が○%以上であること。

これは・・・。
一瞬、文章を読んでもわかりにくいかもしれませんが、要は後発医薬品が存在しない先発医薬品でも、そればかり使っている薬局については後発医薬品調剤体制加算は算定できないよということですね。
もし、近隣医院が新薬を優先して使っているので今までは後発医薬品調剤加算取れなかったけど、今回の改訂で取れるかも・・・と期待している薬局の方、結局とれないかもしれません。
ここに関してはよほど極端な例を除外するだけのものと思いたいんですが・・・。
どうでしょう?

とりあえず、
旧 数量シェア=後発医薬品/全医薬品(「経腸成分栄養剤」、「特殊ミルク製剤」、「生薬」、及び「漢方」を除く。)
新 数量シェア=後発医薬品/(後発医薬品のある先発医薬品+後発医薬品)
となるのが大きい部分ですね。

一般名は原則後発医薬品

一般名処方が行われた医薬品については、原則として後発医薬品が使用されるよう、患者に対し後発医薬品の有効性、安全性や品質について懇切丁寧に説明をし、後発医薬品を選択するよう努める旨を規定する。

これもけっこう大きな話ですね。
今までは一般名処方=先発医薬品 or 後発医薬品 対等のイメージだったんですが、
改定後は一般名処方=先発医薬品 < 後発医薬品 となるってことですね。
これは医師にもきちんと通達されるのでしょうか?
近隣の処方医の考えを確認しておいた方がいい部分かもしれませんね。

二年間で一般名処方は随分と普及した気がします。
次の段階として一般名処方は原則後発医薬品という考え方の変更は後発医薬品の推進に大きいと思います。

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