薬剤師の脳みそ

調剤(保険)薬局の薬剤師が日々の仕事の中で得た知識や新薬についての勉強、問題を解決する際に脳内で考えていることについてまとめるblogです。できるだけ実用的に、わかりやすく、実際の仕事に活用できるような情報になるよう心がけていきます。基本的に薬剤師または医療従事者の方を対象としています。

このブログは薬局で働く薬剤師を中心とした医療従事者の方を対象に作成しています。
一般の方が閲覧した際に誤解を招くことのないように配慮しているつもりですが、医療従事者の方へ伝えることを最優先としています。
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知っていますか?平成26年4月から収入印紙が変わります。

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今回は薬じゃなく、薬局の仕事で必要な領収書のお話。
みなさん、領収書に収入印紙を貼ったことありますか?
「はい!」と答えた人は株式会社が運営する薬局に勤めている方。
「いいえ」と答えた人は個人経営の薬局をされている方。
だと思います。
4月から収入印紙のルールが変わりますよー。

印紙税とは?

印紙税:課税文書に該当する一定の文書に対して課される日本の税金
わかりにくいのですが、薬局の場合、領収書が課税文書に当てはまります。
そのほかで薬局に関わるものと言えば、不動産に関する契約書だったり手形だったり株券だったり・・・。
まあ、日常業務で関わるのは領収書です。

医師や薬剤師が発行する領収書は課税の対象外です。
なので、個人経営の薬局の場合、領収書は課税の対象外となり、収入印紙は不要です。
でも、株式会社が運営する薬局の場合、領収書を発行するのは株式会社となるため、収入印紙が必要となります。

病院の場合、法人形態の多くは医療法人(非営利法人)なので課税の対象外です。
株式会社は営利法人なので印紙税を収めないといけないわけですね。

印紙税の課税対象

さて、領収書に貼り付ける収入印紙ですが、領収金額が3万円未満の場合は非課税となっています。
なので、3万円以上の場合は、200円の収入印紙を貼り付けて領収書を作成しています。
4月から変わるのはこの部分。
4月1日以降は5万円未満が非課税となります。
なので、収入印紙を貼るのは5万円以上の場合になります。

ちゃんと国税庁のホームページに資料があります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/inshi-2504.pdf


4月からは消費税や自動車税の値上げが話題になっていますが、こうやって下がる部分もあるんですねー。

ちなみに、処方箋外の販売の場合、印紙税が必要かどうか判断する値段は消費税抜きで考えるってことも覚えておけば、境界線あたりの値段のものでは収入印紙を無駄に貼るのを避けられるかもしれませんね。

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