薬剤師の脳みそ

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後発医薬品調剤体制加算の改定〜目指せジェネリック数量シェア80%!(H30.4.3修正)

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(ここからが記事本文になります)

平成30年度(2018年度)調剤報酬改定での後発医薬品に関する改定についてまとめます。
後発医薬品に関する改定の主な内容は以下の通りです。

  • 後発医薬品調剤体制加算が2段階→3段階に
  • 算定に必要なGE数量%のアップ
  • 新設される後発医薬品調剤体制加算3は今までよりも点数アップ
  • GE数量%の低い薬局には調剤基本料の減算

基本料に関する加算等 平成28年度 平成30年度
調剤基本料の注6 新設 -2点20%以下
後発医薬品調剤体制加算1 18点(65%以上) 18点(75%以上)
後発医薬品調剤体制加算2 22点(75%以上) 22点(80%以上)
後発医薬品調剤体制加算3 新設 26点85%以上)

  • 診療報酬(医科)での一般名処方加算の点数アップ

  
  

  
  

今回の記事で参考にしたサイト・資料へのリンク

※()内は印刷用のページ番号です

  
  

後発医薬品についての改定の考え方

まずは、後発医薬品に関する調剤報酬改定の考え方について見て見ましょう。
個別改定項目についての450〜451ページに記載されています。

【IV-2 後発医薬品の使用促進-①】 ①薬局における後発医薬品の使用促進 骨子
  • 第1 基本的な考え方:薬局における後発医薬品調剤体制加算について、新たな数量シェア目標を踏まえ要件を見直す。
  • 第2 具体的な内容:
    1. 後発医薬品調剤体制加算について、後発医薬品の調剤数量割合の基準を引き上げ、調剤数量に応じた評価に見直す。
    2. 後発医薬品の調剤数量割合が著しく低い薬局に対する調剤基本料の減算規定を設ける。
  
改定案
【後発医薬品調剤体制加算】(処方箋の受付1回につき)

  • イ 後発医薬品調剤体制加算1:18点
  • ロ 後発医薬品調剤体制加算2:22点
  • ハ 後発医薬品調剤体制加算3:26点

[施設基準]
当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合がそれぞれ、以下のとおりであること。

  • 後発医薬品調剤体制加算1:75%以上
  • 後発医薬品調剤体制加算2:80%以上
  • 後発医薬品調剤体制加算3:85%以上

  
【調剤基本料】
注6後発医薬品の調剤に関して、別に厚生労働大臣が定める薬局において調剤した場合には、所定点数から2点を減算する。ただし、処方箋 の受付回数が1月に600回以下の保険薬局を除く。
[施設基準]
調剤基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局
次のいずれかに該当する保険薬局であること。

  • (1)当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が2割以下であること。ただし、当該保険薬局における処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないものは除く。
  • (2)(1)に係る報告を地方厚生局長等に報告していない保険薬局であること。

  

新たな後発品数量シェア目標は80%

「第1 基本的な考え方:薬局における後発医薬品調剤体制加算について、新たな数量シェア目標を踏まえ要件を見直す。」とありますが、「新たな数量シェア目標」については以下の通り、2017年6月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2017」(骨太方針)の中で述べられています。
2020年(平成32年)9月までに、後発医薬品の使用割合を80%とし、できる限り早期に達成できるよう、更なる使用促進策を検討する。
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ということで、今回の改定は後発医薬品数量シェア80%達成を目標として決定されています。
ちなみに、2017年9月時点での後発医薬品の数量シェアは65.8%です。
  

調剤基本料の減算規定

後発医薬品の調剤割合が低い薬局に対する減算規定。
これは前回改定の際にも噂されていました。
前回は見送りとなりましたが、今回ついに登場です。
  
  

後発医薬品調剤体制加算の改定

後発医薬品に関する改定の中でも、多くの薬局にとって最も重要な位置付けとなるのが後発医薬品調剤体制加算だと思います。
  

後発医薬品調剤体制加算の施設基準

まずは後発医薬品調剤体制加算の算定要件を見ていきましょう。
別表第三 調剤報酬点数表の1ページ特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについての204ページに記載されている内容です。
長くなるので必要に応じてクリックして展開してください。  

旧 後発医薬品調剤体制加算の施設基準

参考までに、平成28年度改定での後発医薬品調剤体制加算の算定要件ものせておきます。
別表第三 調剤報酬点数表(H28改定)の1ページ特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(H28改定)の183ページに記載されている内容です。
長くなるので必要に応じてクリックして展開してください。  

ハードルは上がるが85%以上で点数アップ!

今回の改定で後発医薬品調剤体制加算は以下のような内容になります。

  • 後発医薬品調剤体制加算1:18点(75%以上)
  • 後発医薬品調剤体制加算2:22点(80%以上)
  • 後発医薬品調剤体制加算3:26点(85%以上)

後発医薬品調剤体制加算は1・2の2段階から1・2・3の3段階になります。
後発医薬品調剤体制加算1・2の点数はこれまでと変わりませんが、新しく追加された後発医薬品調剤体制加算3の点数は2よりも4点高い26点です。
  
ただし、算定に必要な割合は厳しくなります。
後発医薬品調剤体制加算1は65%から75%(これまでの後発医薬品調剤体制加算2の算定要件と同じです)に、後発医薬品調剤体制加算2は75%から80%に、後発医薬品調剤体制加算3は85%!です。

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70〜75%に大きな壁があると思うので、頭を抱えている薬局も多いかもしれませんね。
個人的にも70%を超えたあたりから外用薬も積極的に変えていかないとなかなか%を増やせないという印象があります。
今回、外用剤は数量シェアの計算から外すべきだという議論もありましたが、結局そのままになっちゃいましたね。
まあ、もしそうなっていたら、必要となる数量%はもっと高くなっていたかもしれません。
  
  

調剤基本料の注6(後発品調剤率が低い薬局に対する減算)

前回改定でも噂されていた、後発医薬品使用率が低い薬局に対する罰則。
ついに今回改定で導入されることになりました。
  

後発減算規定の施設基準

まずは調剤基本料の注6の算定要件を見ていきましょう。
別表第三 調剤報酬点数表の1ページ診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項についての2ページ特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについての233ページに記載されている内容です。
区分00 調剤基本料
後発医薬品の調剤に関して別に厚生労働大臣が定める保険薬局において調剤した場合には、所定点数から2点を減算する。ただし、処方箋の受付回数が1月に600回以下の保険薬局を除く。
別添3 調剤報酬点数表に関する事項
<調剤技術料> 区分00 調剤基本料

  • (4)「注3」により調剤基本料を100分の50にする場合は、小数点以下第一位を四捨五入して計算する。「注6」の減算対象の場合には、「注6」による減算後の調剤基本料を100分の50にし、小数点以下第一位を四捨五入して計算する。
  • (5)「注6」の処方箋の受付回数が1月に600 回以下に該当するか否かの取扱いについては、調剤基本料の施設基準に定める処方箋受付回数に準じて取り扱う。

別添1 特掲診療料の施設基準等
第94 調剤基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局
  1. 以下のいずれかに該当する保険薬局であること。ただし、処方箋受付回数が1月に600回以下の保険薬局は除くものとする。
    • (1)当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が20%以下であること。ただし、当該保険薬局における処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないものは除く。
    • (2)当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合について、毎年7月1日現在で届出書の記載事項について行う報告等を通じ、直近1年間に地方厚生(支)局長への報告していないこと。
  2. 「当該保険薬局における処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないもの」とは、直近1月間の当該保険薬局における処方箋受付回数のうち、先発医薬品の変更不可の記載がある処方箋の受付回数が50%以上の場合のことをいう。この場合の処方箋受付回数は、調剤基本料の施設基準に定める処方箋受付回数に準じて取り扱う。
  

GE調剤率20%以下で減算の対象に

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後発医薬品調剤率による減算規定=調剤基本料の注6ですが、GE数量シェア20%以下で調剤基本料が-2点となります。
ただ、この施設基準に当てはまる薬局がどの程度存在するのか?
後発品使用率20%以下に該当するのって受け付ける処方箋のほとんどが変更不可って薬局くらいじゃないでしょうか?
  
また、届出についての定例報告(毎年7月1日現在)で、後発医薬品の規格単位数量の報告をしていない場合も減算の対象になるので注意が必要です。
  

後発医薬品による減算の免除

減算の免除の対象となるのは以下の場合です。

  • 処方箋受付回数が1月に600回以下
  • 先発医薬品の変更不可の記載がある処方箋の受付回数が50%以上

  

後発医薬品調剤体制加算を算定しない場合も届出が必要に

この減点の追加により、後発医薬品調剤体制加算を算定するときはもちろん、算定しない場合でも後発使用率の報告を行わないといけなくなります。
  
  

後発医薬品に関する届出

「後発医薬品調剤体制加算」と「調剤基本料の注6」の届出は一つにまとめられています。
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについての561〜562ページに掲載されいる様式87 「後発医薬品調剤体制加算の施設基準に係る届出書添付書類」 及び「調剤基本料の注6に係る報告書」が該当の届出になります。
届出については別記事にもまとめています。

  

様式87 後発医薬品調剤体制加算の施設基準に係る届出書添付書類

「届出に係る後発医薬品調剤体制加算の区分」の部分が該当しますが、後発医薬品調剤体制加算を算定する薬局のみが記入を行います。
平成30年4月1日から後発医薬品調剤体制加算の算定を開始する場合、平成30年4月16日(月)必着で届出を提出しなければなりません。
改定前の後発医薬品調剤体制加算の辞退届は不要です。
受理されれば平成30年4月1日から算定可能となります。
ちなみに、改定時の申請を含めて、平成30年4月1日から4月30日までに届出する場合、直近の3ヶ月の期間は「平成30年1月〜平成30年3月」となります。
  

調剤基本料の注6についての届出

「調剤基本料の「注6」(後発医薬品調剤割合が著しく低い保険薬局)への該当性」が該当します。
今回の減算の追加ににより、後発医薬品調剤体制加算を算定しない場合でも、多くの薬局が調剤基本料の注6に該当するかどうかの届出を行わないといけなくなりました。
ですが、以下の通り、処方箋受付回数が1月に600回を下回る場合は報告不要のようです。
様式87 「後発医薬品調剤体制加算の施設基準に係る届出書添付書類」 及び「調剤基本料の注6に係る報告書」
[記載上の注意]
3 「調剤基本料の「注6」(後発医薬品調剤割合が著しく低い保険薬局)への該当性」については、処方箋受付回数が1月に600回を超える保険薬局であり、後発医薬品調剤体制加算の施設基準のいずれにも該当しない保険薬局が、調剤基本料の「注6」への該当性を地方厚生(支)局長へ報告する際に用いること。
  
    

診療報酬(医科)での後発医薬品に関する改定

調剤報酬だけでなく、診療報酬(医科)でも後発医薬品に関する見直しが行われています。
 

一般名処方加算の見直し

個別改定項目についての455ページに記載されています。

【IV-2 後発医薬品の使用促進-③】 ③一般名処方加算の見直し 骨子
  • 第1 基本的な考え方
    一般名処方加算について、一般名による処方が後発医薬品の使用促進に一定の効果があるとの調査結果等を踏まえ、より一般名による処方が推進されるよう、評価を見直す。
  • 第2 具体的な内容
    後発医薬品の使用推進の観点から、一般名処方の推進を図るため、一般名処方加算を見直す。
  
改定案
【処方箋料】

  • イ 一般名処方加算1:6点
  • ロ 一般名処方加算2:4点

一般名処方加算1・2ともに大きく点数アップです。

  • 一般名処方加算1:3点→6点
  • 一般名処方加算2:2点→4点

なんと倍ですね。
一般名処方加算2がこれまでの一般名処方加算1を超えるという大幅プラス改定です。
  

一般名処方加算のプラス改定は薬局での後発医薬品調剤率アップの追い風に

一般名処方加算の算定要件を復習しておきましょう。
別添1 医科診療報酬点数表に関する事項の331ページに記載されています。
第3節 薬剤料 F200 薬剤
(12)「注7」に規定する一般名処方加算は、後発医薬品のある医薬品について、薬価基準に収載されている品名に代えて、一般的名称に剤形及び含量を付加した記載(以下「一般名処方」という。)による処方箋を交付した場合に限り算定できるものであり、交付した処方箋に含まれる医薬品のうち、後発医薬品のある全ての医薬品(2品目以上の場合に限る。)が一般名処方されている場合には一般名処方加算1を、1品目でも一般名処方されたものが含まれている場合には一般名処方加算2を、処方箋の交付1回につきそれぞれ加算する。
なお、一般名処方とは、単に医師が先発医薬品か後発医薬品かといった個別の銘柄にこだわらずに処方を行っているものである。
また、一般名処方を行った場合の(6)の取扱いにおいて、「種類」の計算に当たっては、該当する医薬品の薬価のうち最も低いものの薬価とみなすものとする。
要は以下のような内容ですね。

  • 一般名処方加算1:処方箋に記載された全ての医薬品(2品目以上)を一般名で処方
  • 一般名処方加算2:処方箋に記載された医薬品のうち1品目を一般名で処方

6点・4点となるとそこまで一般名処方を意識していなかった病院・医院でも意識せざるを得ませんね。
一般名処方が増えれば薬局での呼応発医薬品調剤率も上昇するはずです。
近隣医院が変更不可だったり一般名処方に積極的ではない場合、情報提供して一般名処方を促しちゃいましょう。
  

入院・院内処方についても後発数量シェアを上げるための見直しが

個別改定項目についての452〜453ページに記載されています。
【IV-2 後発医薬品の使用促進-②】 ②後発医薬品使用体制加算の見直し 骨子
  • 第1 基本的な考え方
    医療機関における後発医薬品使用体制加算及び外来後発医薬品使用体制加算について、新たな数量シェア目標を踏まえ要件を見直す。
  • 第2 具体的な内容
    1. 後発医薬品使用体制加算及び外来後発医薬品使用体制加算について、後発医薬品使用率の向上に伴う評価の見直しを行う。
    2. また、DPC制度における後発医薬品係数の見直しに伴い、後発医薬品使用体制加算の対象にDPC対象病棟入院患者を追加する。
  
改定案
【後発医薬品使用体制加算】

  • 後発医薬品使用体制加算1:45点
  • 後発医薬品使用体制加算2:40点
  • 後発医薬品使用体制加算3:35点
  • 後発医薬品使用体制加算4:22点  

[施設基準(通知)]
当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した使用薬剤の薬価(薬価基準)別表に規定する規格単位ごとに数えた数量(以下「規格単位数量」という。)に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が、後発医薬品使用体制加算1にあっては85%以上、後発医薬品使用体制加算2にあっては80%以上85%未満、後発医薬品使用体制加算3にあっては70%以上80%未満、後発医薬品使用体制加算4にあっては60%以上70%未満であること。
(6)DPC対象病棟に入院している 患者については、後発医薬品使用体制加算の対象から除外すること。
  
【処方料】
注3:別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして 地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において投薬を行った場合には、外来後発医薬品使用体制加算として、当該基準に係る区分に従い、1処方につき次に掲げる点数をそれぞれ加算する。

  • イ 外来後発医薬品使用体制加算1:5点
  • ロ 外来後発医薬品使用体制加算2:4点
  • ハ 外来後発医薬品使用体制加算3:2点  

[施設基準(通知)]
(2)当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した使用薬剤の薬価(薬価基準)別表に規定する規格単位ごとに数えた数量(以下「規格単位数量」という。)に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が、外来後発医薬品使用体制加算1にあっては85%以上、外来後発医薬品使用体制加算2にあっては75%以上85%未満、 外来後発医薬品使用体制加算3にあっては70%以上75%未満であること。

  • 後発医薬品使用体制加算:入院初日に算定
  • 外来後発医薬品使用体制加算:外来院内処方の処方料に対する加算

です。
  

後発医薬品使用体制加算の改定

まずは、後発医薬品使用体制加算の改定内容をまとめます。

  • 後発医薬品使用体制加算1(70%以上→85%以上):42点→45点
  • 後発医薬品使用体制加算2(60%以上→80%以上):35点→40点
  • 後発医薬品使用体制加算3(50%以上→70%以上):28点→35点
  • 後発医薬品使用体制加算4(新設60%以上):22点

数量シェアに関しては60%以上があるのを除けば、調剤報酬(薬局)と同じ分け方ですね。
どうでもいいかもしれませんが、調剤体制加算と使用体制加算で数字順が逆なのが気になりますね。。。
(調剤体制加算:3が一番厳しく点数高い、使用体制加算:1が一番厳しく点数高い)
また、これまでは後発医薬品使用体制加算の対象から除外されていたDPC病棟入院患者も対象となるようです。
  

外来後発医薬品使用体制加算の改定

次に、後発医薬品使用体制加算の改定内容をまとめます。

  • 後発医薬品使用体制加算1(70%以上→85%以上):4点→5点
  • 後発医薬品使用体制加算2(60%以上→75%以上):3点→4点
  • 後発医薬品使用体制加算3(新設→70%以上):2点

まあ、こちらは薬局にはほぼ影響はないので参考ってところですね。
  
  

過去の後発医薬品に関する改定の流れ

付録として後発医薬品に関する改定を振り返ってみます。
  
  • 平成18年度(2006年度)改定
    • 診療報酬改定にて処方せんの様式変更
      処方箋に「後発医薬品の変更可」欄が追加され、後発医薬品への変更調剤の解禁となりました。
    • 後発医薬品調剤加算(2点)継続
      後発医薬品を調剤した際、調剤料に加算。
    • 後発医薬品情報提供料(10点)が新設
      先発医薬品と後発医薬品を比較した資料を提供した際に算定。
      各、ジェネリックメーカーが資料(案)を配布していましたね。
  • 平成20年度(2008年度)改定
    • 診療報酬改定にて処方せんの様式変更
      処方箋の「後発医薬品の変更可」欄が「後発医薬品の変更不可」欄に変更。
      変更可ではなかなかサインしてもらえないので、サインなしを変更可とすることで、後発医薬品の使用を促進させようと考えました。
    • 後発医薬品調剤体制加算(4点)が新設
      当時は数量ベースではなく、処方せんベースで後発医薬品の調剤率が30%以上であれば算定可能でした。
      計算式は「後発医薬品を調剤した受付枚数/全受付枚数」
  • 平成22年度(2010年度)改定
    • 剤形変更・規格変更の解禁
      含量違い又は類似した別剤形の後発医薬品への変更調剤が可能になりました。
      ただし、元の薬剤料を越さないことが条件です。
    • 後発医薬品調剤体制加算の改定
      処方せんベースから数量ベースに変更。
      計算式は「後発医薬品の使用量/全医薬品の使用量」
      今の計算式とは異なり全ての医薬品が分母なので、目標値がだいぶ低めになっています。
      • 後発医薬品調剤体制加算1(6点):20%以上
      • 後発医薬品調剤体制加算2(13点):25%以上
      • 後発医薬品調剤体制加算3(17点):30%以上
    • 薬剤服用歴管理指導料の改定
      算定要件に「後発医薬品の使用に関する患者の意向」が追加。
  • 平成24年度(2012年度)改定
    • 診療報酬改定にて処方せんの様式変更
      個々の処方薬ごとに後発医薬品への変更の可否を明示する様式に変更。
      すべてを変更不可にするのであれば、全薬品の左側にチェックを入れた上で、変更不可欄に署名を行うようになりました。
    • 後発医薬品調剤体制加算の改定
      数量シェアが引き上げられ、30%以上を重点的に評価。
      • 後発医薬品調剤体制加算1(5点):22%以上
      • 後発医薬品調剤体制加算2(15点):30%以上
      • 後発医薬品調剤体制加算3(19点):35%以上
    • 「後発医薬品調剤加算」と「後発医薬品情報提供料」が廃止
    • 薬剤服用歴管理指導料の改定
      「薬剤情報提供文書の中で、全ての先発医薬品に対する後発医薬品に関する情報」を提供することが算定要件に。
    • 診療報酬改定で「一般名処方加算」が新設
      処方箋の交付一回につき「後発医薬品のある先発医薬品について、一般名による記載を1品目でも含む処方箋を交付した場合」に2点が加算。
      また、一般名処方で記載した場合、処方せん料の内服薬が7種類以上かどうかの判断する際の205円ルールにおいて、もっとも安い薬価で計算できます。
  • 平成26年度(2014年度)
    • 後発医薬品調剤体制加算の改定
      計算方法に変更が加えられ、数量シェアは後発医薬品置換率になりました。
      その計算式は「後発医薬品の数量シェア(置換え率)=後発医薬品の数量/(後発医薬品のある先発医薬品の数量+後発医薬品の数量)」です。
      また、カットオフ値(「(後発医薬品あり先発医薬品+後発医薬品)/全医薬品」)が50%以上であることも算定要件に加わりました。
      さらに、準先発品の扱いも明確化され、先発医薬品とは別のものとして定義されました。
      (先発品、準先発品、後発品の3分類)
      • 後発医薬品調剤体制加算1(18点):55%以上
      • 後発医薬品調剤体制加算2(22点):65%以上
    • 平成28年度(2016年度)
      • 後発医薬品調剤体制加算の改定
        数量シェアの引き上げが行われましたが、点数は変更なしです。
        • 後発医薬品調剤体制加算1(18点):65%以上
        • 後発医薬品調剤体制加算2(22点):75%以上
      • 後発医薬品の銘柄を記載した上で変更不可とする場合には処方箋に理由の記載が必要に
      • 一般名処方加算の見直し
        処方される医薬品のうち、後発医薬品が存在する全ての医薬品を一般名にした場合の点数が追加
        • 一般名処方加算1(3点):後発医薬品が存在する全ての医薬品が一般名処方されている場合
        • 一般名処方加算2(2点):1品目でも一般名処方されている場合
      • 外来後発医薬品処方体制加算の新設
        院内処方で算定される処方料に対する加算が新設されました。
        調剤報酬の後発医薬品調剤体制加算と同様の計算式で判断します。
        • 外来後発医薬品使用体制加算1(4点):70%以上
        • 外来後発医薬品使用体制加算2(3点):60%以上
      
      

    まとめ

    今回は後発医薬品に関する改定内容についてまとめました。
    f:id:pkoudai:20180222235633j:plain

    後発医薬品調剤体制加算3を算定できればプラス改定ですが、皆さんは算定できそうですか?
    ちなみに、うちの薬局はすでに85%は達成できています。(少し自慢)
    ですが、これって普通はなかなか達成できない割合ということは十分承知しています。
    一般名処方が多いこと、患者さんやその家族の理解度に助けられています。
      

    後発品使用率による調剤基本料の変化は5段階に!

    後発品数量シェア別の加算をまとめてみます。

    • 85%以上:+26点(後発医薬品調剤体制加算3)
    • 80%以上85%未満:+22点(後発品医薬品調剤体制加算2)
    • 75%以上80%未満:+18点(後発医薬品調剤体制加算1)
    • 20%超75%未満:±0(集中率85%以上の場合50%未満で地域支援体制加算算定不可)
    • 20%以下:−2点(減算)

    五段階かー。。。調剤基本料を整理しても結局、ややこしいなぁ。
      

    全て獲得できれば基本料は大きくプラス改定

    今回の記事で基本料に関する内容は終わりになるのですが、基本料に関する点数を全て算定できた場合、大きなプラス改定になります。

    • 調剤基本料1:41点→41点
    • 基準調剤加算:32点→地域支援体制加算:35点
    • 後発医薬品調剤体制加算2:22点→後発医薬品調剤体制加算3:26点
    • 基本料合計:95点→102点

    なんと基本料だけで100点越え。
    そもそも調剤基本料1の算定が難しくはなっているのですが、個人で細々とやっている薬局や地域に浸透して広域処方箋を獲得している薬局にとっては大きなプラス改定となっていますね。

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