一包化加算における内服薬の種類の考え方〜平成26年診療報酬改定 疑義解釈その12
昨日に引き続き、2015年2月3日付で公開された平成26年度診療報酬改定の疑義解釈その12についてです。
今日は昨日の記事では触れていない、一包化加算の算定における内服薬の種類の数え方についてです。
平成26年度診療報酬改定の疑義解釈資料の送付について(その12)
【一包化加算】
- (問2)一包化加算の算定に当たっては、同一銘柄の同一剤形で規格のみが異なる薬剤が同時に調剤された場合(例えば0.5mg錠と1mg錠)は1種類として取り扱うことでよいか。
- (答)貴見のとおり。
一包化加算の算定要件
ここで一包化加算の算定要件について復習です。飲み忘れや飲み間違いを防いだり、錠剤などを直接の被包から取り出して服用するのが困難な方に対して、内服薬を服用時点ごとに一包としてまとめるものです。
一包化加算を算定するためには、処方内容について、下記の条件があります。
- 2剤以上の内服薬で服用時点が重なる場合
- 1剤に3種類以上の内服薬が含まれる場合
今回の疑義解釈で何が変わる?
今回示された考えによる影響を受けるのは上に挙げた条件のうち、後者(1剤に3種類以上の内服薬が含まれる場合)になると思います。規格違いは1剤として考える
前者(2剤以上の内服薬で服用時点が重なる場合)への影響がないのは、元々そのようなルールになっているからです。規格違いの薬剤はそれぞれの用法が異なっていても、1剤として考えるようになっています。
例えば、
薬剤A 25mg 1錠 1日1回朝食後
薬剤A 50mg 1錠 1日1回夕食後
薬剤B 10mg 2カプセル 1日2回朝夕食後
このような処方があった場合、この処方に含まれる剤数は朝夕食後の1剤のみと考えます。
これは、
薬剤A 25mg 3錠 1日2回朝夕食後(朝1錠、夕2錠)
と考えることもできますし、
薬剤A 50mg 1.5錠 1日2回朝夕食後(朝0.5錠、夕1錠)
と置き換えることができるためと考えればわかりやすいかもしれません。
つまり、同一成分の規格違いについては用法が異なっていても、あわせて1剤と考えるというわけです。
1剤中に規格違いの内服薬を含むケース
さて、今回、影響があるという1剤で3種類の内服薬があるケースについてです。先ほどの例がちょうどいいのでこのまま使います。
薬剤A 25mg 1錠 1日1回朝食後
薬剤A 50mg 1錠 1日1回夕食後
薬剤B 10mg 2カプセル 1日2回朝夕食後
これを見ると、1剤(朝夕食後)ではありますが、見かけ上、3種類の内服薬が存在しています。
今回の疑義解釈で述べられているのはちょうどこのケースで、こういった、同じ剤の中に複数の内服薬が含まれる場合の考え方です。
最初に引用したように、この場合、規格違いは1種類と考えるので、この処方は「1剤中に2種類の内服薬」となり、一包化加算の算定要件をみたすことはできないということになります。
これまで、厚生局によっては1剤中においては規格違いは別の種類と考えてよいとしていたところもあったようですが、今回の疑義解釈により、それもなくなりますね。
取れるか取れないかという曖昧な部分がなくなるのは良いことですが、今まで算定できていたものが不可になるのは少々辛いところかもしれませんね。